借金を残して他界されたとき―相続放棄・限定承認
相続においては、資産だけでなく、借金などマイナスの財産も相続されることになります。そこで、被相続人が多額の借金を抱えていたような場合には、原則として、相続人はその借金を返済しなければなりません。
そのため、相続人は、全く予想もしなかった多額の借金を相続する事態も考えられます。このような事態に対処するため、法律では、一定期間内に、家庭裁判所に対し、資産も借金もすべて相続しないと申し出ること(相続放棄)が認められています。
また、土地・建物などの資産と借金などのマイナスの財産の両方がある場合には、資産の範囲内でマイナスの財産を相続するという方法(限定承認)も用意されています。
当事務所では、マイナスの財産を相続してお悩みの方のために、その解決方法をご提案しておりますので、ぜひ一度当事務所までご相談下さい。
遺言書で自分の取り分がなかったら―遺留分減殺請求
被相続人が遺言書を残して死亡した場合に、遺言書において相続人であるあなたの取り分が認められていなかったとしたら、あなたは全く遺産を受け取ることはできないのでしょうか?
法律では、このような場合には、あなたに遺留分(いりゅうぶん)という権利を認めています。遺留分とは、遺言によっても奪うことができない相続人の権利であり、その割合は法定相続分の2分の1(場合によっては3分の1)とされています。
したがって、このような場合には、取得した財産が遺留分より少なかった相続人は、遺留分を侵害している相手(他の相続人など)に対して、その不足分を請求することができます。これを遺留分減殺(げんさい)請求といいます。
ただし、この遺留分は、一定期間内に権利行使を行うことによって初めて請求できるものであり、権利行使をしなければ遺言書の内容に従って財産が分配されることになります。
遺留分減殺請求については、減殺の順序などについても法律で定められており、一般人にとってはかなり分かりにくいものだと思います。当事務所では、遺留分減殺請求についてお困りの方のために、その解決のお手伝いをさせていただいておりますので、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
