残された家族の幸せのために―遺言書の作成
あなたは、自分が死亡した後に、あなたが生涯をかけて築いてきた大切な財産をめぐって、あなたの大切なご家族・ご親族が争い合うことを望みますか?それまでは仲の良かったご家族・ご親族が遺産をめぐって争い、修復しがたい関係となってしまうこともしばしば見受けられます。
これは非常に悲しいことではないでしょうか?
このような遺産をめぐる争いを未然に防ぐためには、遺産の分け方などについて、きちんと遺言書を作成しておくことが一番です。
ところで、遺言書には主に、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があり、それぞれ法律で形式が厳格に定められています。そのため、形式に不備がある場合には、せっかく作成した遺言書の効力が争われ、無効と判断されることもあります。
また、遺言書の記載内容が不十分であれば、遺言書の文章があなたが思っていたのと違った解釈をされ、あなたの意思どおりに財産を分けることができなくなってしまう場合もあります。
これではせっかく遺言書を作成した意味がなくなってしまいます。したがって、法律的に有効と認められる遺言書を作成しておくことが絶対的に必要です。
しかし、遺言書を作成する必要があることは分かったけれど、自分ひとりではどうすればいいのかよく分からないという方も多いと思います。そこで、当事務所では、
- 遺言書を作成したいのだけれど、どういう形式がいいのか分からない。
- 遺言書にどのようなことを書けばいいのか分からない。
- 遺言書を書いてみたけれど、これでいいのか不安がある。
- 遺族の中に遺言書の内容に不満を持つ者があっても大丈夫だろうか。
などといった遺言書に関するお悩みを解決するお手伝いをさせていただいております。遺言書についてお悩みの方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
残された遺族が遺産をめぐって争うことがないように、ぜひ遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。
遺産を公平に分けるためには―遺産分割協議
あなたは、あなたの大切なご家族が亡くなった後に、不幸にして、他の遺族との間で遺産をめぐって争い合うことになった場合、適切に対処することができますか?
被相続人(亡くなった方)との関係によって相続できる割合い(相続分)が法律で定められていることはご存知の方も多いと思います。しかし、実際の相続においては、相続分どおりに簡単に決着するとは限りません。土地や建物のようにそのままでは分割できないものもあります。また、預貯金は相続人全員の同意がなければ原則として引き出すことはできません。
そこで、遺産をどのように分けるかについて、相続人間で遺産分割協議を行うことが必要となりますが、感情面や利害関係が入り混じり、遺族間で激しい争いとなる場合もしばしば見受けられます。
遺産分割協議をスムーズに進めるためには、主に以下の点について注意が必要です。
- 相続人は誰か? (代襲相続・認知など)
- 各相続人の相続分はいくらか? (非嫡出子や兄弟姉妹など)
- 遺産の範囲はどこまでか? (相続人の一人が遺産を独り占めしている場合など)
- 相続人の中に、遺産について特別の寄与を行った者はいるか?
(寄与分) - 相続人の中に、被相続人から特別の利益を受けている者はいるか?
(特別受益) - 具体的な遺産の分け方はどうするか?(不動産などの場合が問題)
以上のような点について、相続人全員の合意があって初めて遺産分割協議が成立します。また、当事者間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停・審判の手続によって解決することになります。
しかし、不幸にして、相続人相互の感情や利害関係が複雑に絡み合い、相続人間での話し合いでは解決できない場合もあります。そのような場合には、専門家による法律的なサポートが必要です。
当事務所では、遺産分割協議、家庭裁判所での調停・審判それぞれの段階での代理業務など遺産分割に関してお悩みの方に対し、その解決のためのお手伝いをさせていただいております。遺産分割についてお悩みの方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
