任意整理
任意整理とは、弁護士が個々の債権者と話合いをして、返済総額や返済方法について合意をする手続です。
任意整理の場合には、裁判所外で話し合いを行いますので、自己破産や個人再生とは異なり、個々のケースに応じた柔軟な対応が可能なことが特徴です。例えば、車をローンで購入した場合などは、自己破産や個人再生だと、ローン会社に車を引き上げられてしまいますが、任意整理の場合には、車のローンはそのまま支払を継続しながら、他の債務についてだけ整理を行うという対応も可能になってきます。
また、弁護士が任意整理を受任した場合には、借入金額について、利息制限法に基づいて、利息の再計算を行います。消費者金融などでは、利息制限法で定められた上限以上の利息をとっていますので、利息制限法に基づいて再計算を行うと、利息制限法の上限を超えた部分の利息が元本に充当され、その結果、大幅に元本額が減ることがあります。例えば、借金の総額が500万円あった人の場合において、利息制限法で再計算をした結果、残金がほとんどゼロになったというケースもあります。
このようにして、利息制限法で計算し直した元本額について、一括返済あるいは分割返済の交渉を行いますので、返済はかなり楽になります。ただし、分割返済の場合には、相手方が元本カットに応じることはほとんどありませんし、返済回数についても3年程度での返済を希望してきますので、個人再生と比べると、やはり返済額は多くなってしまいます。
任意整理は、裁判所を通さずに債務の整理を行うことが一番の特徴ですので、自己破産や個人再生での処理には適さない事情がある方には、有効な手続ということができます。
