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おおぞら総合法律特許事務所

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残業代の支払でお悩みの中小企業の方へ

*あなたの会社はサービス残業をさせていませんか?


 従業員に対しては、労働時間に応じて賃金を支払わなければなりません。労働時間が所定労働時間を超えた場合には、時間外手当を支払う必要があります。また、労働時間が法定労働時間を超える場合や深夜労働・休日労働をさせた場合などは、法律で定められた割増賃金を支払う義務があります。これはあなたもご存知だと思います。
  でも、中小企業の多くは、時間外手当・割増賃金(いわゆる残業代)を支払っていないというのが現実ではないでしょうか?その理由としては、残業代を支払わなければならないことは分かっているが、そのお金がないというのが多いのではないかと思います。
  しかし、残業代を支払わないことは違法です。違反した場合には、民事上・刑事上の責任を追及されるおそれもあります。また、従業員が労働基準監督署に訴えれば、労基署から、過去2年間にさかのぼって、全従業員に対する残業代を支払うようにとの是正勧告を受けることもあります。
 過去2年間!全従業員!です。実際、サービス残業が当たり前になっている会社では,従業員1人の過去2年の残業代が数百万円にのぼってしまうこともあります。しかも、全ての従業員に支払わなければいけませんから、大変なことになります。もしかしたら、いえ、確実に、「こんなに払うことになったら倒産する」という額ではないでしょうか?
  残業代を支払っていないあなたは、このようなリスクを負担していることを十分に理解していなければなりません。

*お金をかけずに残業代を支払う方法

 中小企業の経営者には、「残業代を支払わなければならないことは分かっているけど、お金がないよ」と思っている方が多いのではないでしょうか?しかし、あなたの会社のシステムを適切に変更することにより、できるだけお金をかけずに残業代不払いの問題を解決することが可能です。
  そのためには、次のようなステップを踏んでいく必要があります。

  1. 現実を理解する  
      従業員には労働時間に応じて賃金を支払う必要があり、残業代は絶対に払わなければならないということを理解する必要があります。
      残業代の支払からは,そう簡単に逃げられるものではありません。


  2. システム・意識の変革
      残業代をおさえるためには,何も画期的な方法は必要ありません。
    残業代を支払う際、本当に仕事をしていたのであれば仕方がないと諦めもつくかもしれませんが、会社にはいたが仕事はしていなかった、という時間にまでお金を払うのは我慢できないと思われるでしょう。
      そういったことを防ぐために、残業は原則禁止して、もし残業する場合には許可を得ることにするとか、タイムカードを会社がきちんと管理して、仕事を始める時と仕事を終えた時に押すことにする、といったことでも、残業代をおさえることが可能です。


  3. 会社の営業形態や従業員の労働実態を洗い直す
      労働基準法上、会社が残業代の額をおさえることのできる方法がいろいろと認められています。でも,それが会社の実体に合っていなければ、意味はありません。
     例えば、1年単位変形労働時間制という制度では、会社が暇な時期の労働時間を短くし、ここで節約した労働時間を忙しい時期に回すことで、「時間外労働」を少なくすることができます。この制度を導入するためには、会社の繁忙期が分かれていて、しかも、いつごろが忙しくていつごろが暇なのかを事前に把握できることが条件になります。


  4. 有効な方策を選択し,そのために必要なことは何かを認識する 
     「変形労働時間制を導入する」「みなし時間外手当の制度を設ける」「監督・管理の地位にある従業員には割増賃金を支払わないことにする」「基本給は低めに設定する代わりに,成果を挙げた従業員には賞与で還元を行う」など、残業代をおさえる方法はいろいろとあります。
      また、こういった方法を導入するためには、就業規則に規定する、従業員との間で労使協定を結ぶなど、各種必要な手続があります。


  5. 導入のために必要な手続きを踏む
     4.で挙げたように、いろいろと必要な手続がありますが、絶対に必要なのは、従業員にきちんと説明を行い、その同意を得ることです。
     会社が一方的に、しかも従業員に不利益な決まりを押し付けたような場合、結局、従業員が労基署にかけこんだり、裁判所に訴え出れば、会社が設けた制度には実質はないと判断され、残業代の支払を命じられることになりかねません。


  6. 正しい運営
      その後も、就業規則を従業員が簡単に見ることができるようにしておくなど、会社がどのような基準で残業代を支払っているのか、周知徹底させておく必要があります。また、会社の変化や法律の改正に合わせて適宜見直しを行うことも必要になります。

*サービス残業でトラブルを起こさないために

 あなたは「法律は労働者の味方だから、どうしようもない。払えと言われたらその時はその時だ」と投げやりになってはいませんか?労働基準法を上手く味方につけることも可能です。そのためにはまず、就業規則を作ることが絶対におすすめです。当事務所では、あなたの会社のための、あなたの会社に合った就業規則を作成します。


  また、「何とかしなければとは思うけれど、本を読んでも難しそうで、手をつける気になれない」という方はいませんか?ご相談頂ければ、専門家である私たちが、あなたの悩みを解決する方法、その詳しい内容、そして実施のためのプランを、“あなたの会社”仕様で提示することができます。


  「うちの会社は,残業代をおさえるためのシステムをもう導入している」という方も、油断はできません。法律が改正されていたり、従業員の同意がきちんと取れていなかったり、会社の実体に合った方法でなかったり、といった理由で、結局、従業員からの残業代請求に応じざるを得なくなるかもしれません。チェックの必要はありませんか?

 当事務所では、サービス残業問題でお悩みの方のために、サービス残業で問題をおこさないためのシステム設計・就業規則の作成を行っております。
 具体的なサービス内容は以下のとおりです。

  1. ご相談
      お困りの点、疑問に思われる点について、まずはお気軽にご相談下さい。問題点や対処方法が明らかになるはずです。
      なお、初回の相談料は無料ですので、費用のことは気にせずに、まずはお気軽にご相談下さい。


  2. 有効・適切な方策の提案
      あなたの悩みを解決でき、会社の実体に合った方策を提案するとともに、導入のために何をすればよいのかを提示します。


  3. 就業規則の見直し・作成  
     消極的に「法律に違反していない」ではなく、あなたの会社の実体に合致した、労務管理のしやすい就業規則を作成し、また、作り変えます。


  4. その後のサポート
      一度,就業規則を作ったり、新しいシステムを導入するだけでは、問題を解決することはできません。「法改正を受けて就業規則の規定を変更する」「導入したシステムをその後の会社の変化に合わせて変えていく」といった、その後のサポートを行います。

 残業代をおさえるということは、賃金や労働時間についての制度を設けたり、変えたりするだけでは実現しません。一時的に支払うお金を減らすのではなく、会社と従業員との関係をどのように作っていくのかという点を考える必要があるからです。


  一般的に、従業員からの残業代の請求が、「不当解雇をされた」、「同僚に比べて自分は不当に悪い待遇を受けていた」といった不満とともに出されることに鑑みても、残業代を請求する動機が、単に金銭的不満だけではなく、会社が、従業員との関係をきちんと築けていなかったり、従業員の理解や協力が得られなかった点にもあるのは明らかです。


  単に経費削減のためではなく、あなたの会社を今後どのように発展させていくのかというプランの一環として、一度、相談に来られてはいかがでしょうか?

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