従業員から発明の対価を請求されたら?
あなたは、青色発光ダイオード(LED)訴訟をご存知だと思います。この訴訟では、第1審の東京地方裁判所は、従業員の職務上の発明に対する対価として200億円の支払を会社に命じる判決を下しました(最終的には控訴審で和解が成立)。
この判決は、企業に大きな衝撃を与えました。企業としては、特許権などを取得することによって、他社の参入を阻止し、より多くの利益を獲得するという戦略を採用してきましたが、一方で、その発明を行った従業員から訴えられ、多額の金銭を支払う危険性も生じてきたのです。
従業員が会社に対し発明の対価を請求する根拠は、特許法35条です。特許法35条3項は、従業員が職務上行った発明(職務発明)について、会社に対し「相当の対価」を請求する権利を認めています。
会社によっては、職務発明規定を作成し、従業員に対し発明の「対価」として「報奨金」を支払うという取り扱いをしているところも多くありましたが、「相当の対価」の金額は、最終的には裁判所が決定するものとされていたため、企業側からみると、裁判になった場合に、既に支払った「報奨金」の額以上の金額の支払を命じられるおそれがある(億単位?)という問題点がありました。
特許法35条が改正されました
そこで、上記のような問題点を解決するために、特許法が改正され、平成17年4月1日から施行されました。この改正により、特許法35条4項が新設され、
「契約、勤務規則その他の定めにおいて前項(3項)の対価について定める場合には、・・・その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない。」
との規定が設けられ、逆に、不合理と認められなければ、契約、勤務規則等によって定められた対価をそのまま「相当の対価」として認めることとされました。
これによって、企業としては、職務発明規定を整備し、その規定に従って「対価」を支払ってさえいれば、裁判所からそれ以上の金額の支払を命じられることはなくなったのです。
これに対し、職務発明規定を作成していない場合や、作成していてもその規定によって対価を支払うことが不合理と認められる場合には、従前どおり、「相当の対価」の金額については、最終的に裁判所が判断することになり、多額の金銭の支払を命じられるおそれが残ったままとなります。
したがって、今後は、企業としては、不合理とは認められない職務発明規定を作成しておくことが絶対的に必要です。
職務発明規定の作成・改正が必要です
それでは、どのようにすれば、職務発明規定による対価の支払が不合理とは認められないことになるのでしょうか。この点については、特許法35条4項が、不合理かどうかを判断するための判断要素をいくつか挙げています。
具体的には、
- 対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況
- 策定された当該基準の開示の状況
- 対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況
が挙げられていますが、これらの判断要素はあくまで例示であり、これらに限られるものではありません。
この規定から分かるのは、
- 対価が決定されて支払われるまでの全過程が総合的に判断される
- 全過程のうちでも、特に手続面が重視される
したがって、今後は、この点を考慮に入れて、職務発明規定を作成・改正し、職務発明規定に従って対価を支払うことが不合理とは認められないようにしておく必要があります。
具体的対応策 〜 職務発明規定作成・運用支援サービス
今回の特許法の改正により、職務発明規定の作成・改正が必要だということはお分かりいただけたことと思います。しかし、実際にどのようにすればいいのかがよく分からないという方も多いのではないでしょうか?
そこで、当事務所では、職務発明規定の作成・改正およびその運用についてお困りの方を対象に、「職務発明規定作成・運用支援サービス」を提供させていただいております。サービスの提供にあたっては、弁護士・弁理士・公認会計士がチームを組み、それぞれの専門分野を生かしながら、もっとも妥当と思われる解決方法を提案させていただきます。
具体的なサービス内容は以下のとおりです。
| ご相談 まずは、お困りの点や疑問点についてお気軽にご相談下さい。 初回の相談は無料です。 |
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| 職務発明規定のチェック 現在の職務発明規定や自社で作成した職務発明規定の問題点をチェックします。 |
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| 職務発明規定の作成・改正 貴社の内情に応じて職務発明規定を作成・改正します。 |
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| 運用指導
作成・改正した職務発明規定が適切に運用されるように指導します。 |
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| 社員教育
職務発明規定の内容の説明・周知徹底のために、説明会やセミナーを行います。 |
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| 個別案件の相談
特定の発明の対価の決定、従業員との意見調整などについて相談を行います。 |
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| 審査委員会の設置・運営 従業員との協議が整わない場合や従業員に不服がある場合に、客観的立場から、妥当な結論を提供します。 |
企業としては、今後、従業員から訴えられないようにするために、きちんとリスク管理をしておく必要があります。
特許を取得したのはいいけれど、後で従業員から多額の対価を請求されたらどうしようと思っておられる方は、まずは当事務所にご相談下さい。きっと、あなたの会社にぴったりの解決策をご提案できると思います。
