中小企業も知的財産権を活用する時代です
現代のような大競争時代の中で、中小企業が生き残っていくのは大変なことです。あなたも、自社の生き残りをかけて、競合他社よりも一歩でも有利な立場に立とうと日夜懸命に努力されていることと思います。
ところで、あなたの経営戦略の中に知的財産権(略して「知財」といいます)は含まれているでしょうか?知的財産権とは、人の精神活動から生み出された財産的価値のある権利をいい、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権のほか、営業秘密などが含まれます。
自社が知的財産権を有している場合は、他社がこれを使用することができませんので、その分野において他社の参入を阻止することができ、他社よりも有利な立場に立つことができます。また、知的財産権を多数有していれば、その分野の専門として、取引先からの信用を得ることも可能です。
このように、知的財産権を有していることは、企業の経営戦略上非常に重要です。
にもかかわらず、これまで中小企業では、知的財産権を有効に活用できていなかったというのが実情ではないでしょうか?その理由としては、中小企業では、資金面や人材面において、大企業のような知財専門の部署を設けることが非常に困難であったということが挙げられると思います。
しかし、これからは、中小企業であっても、知的財産権を有効活用しなければ生き残れない時代になってきているのです。
当事務所では、知的財産権を活用したいけれどもどうすればいいのか分からないという中小企業のために、弁護士・弁理士がチームを組んで、知的財産権に関する総合サービスを提供し、あなたの会社の知財部門として、知的財産権の有効活用をサポートいたします。
サービス内容のご紹介
当事務所が提供するサービスは、弁護士・弁理士のチームにより、あなたの会社の知財部門として、あなたの会社が知的財産権を有効に活用するために、全面的なサポートを行うものです。
弁護士と弁理士の共同事務所である当事務所だからこそ、両資格者間で協議を行ったうえで、あなたの会社の実情に応じた提案を行うことが可能となるのです。
これまで、知的財産権を活用したいと思いながらも、なかなかその機会がなかったという方も、当事務所にご相談いただければ、きっとあなたの会社にぴったりの知財活用法が見つかると思います。
知財相談
まずは、知的財産権に関するお悩みをご相談下さい。例えば、
- 知財を活用するにはどのような方法があるのか。
- この技術は特許になるのだろうか。
- 自社の商品名をブランド化したいんだけれど、どうすればいいのか。
- 特許や商標を登録するにはどのような手続があるのか。
- 他社が自社の特許を侵害しているようなのだが、どうすればいいのか。
などなど、知的財産権に関するものであれば、何でも結構です。ご相談されることによって、あなたの悩みが解決され、今後どのような行動を取ればいいのかはっきり分かると思います。
なお、初回の相談は無料となっておりますので、費用のことは気にせずに、一度お気軽にご相談下さい。
知財活用サポート
知的財産権は、これを自社のみで実施することによって他社の参入を阻止する以外にも、他社にライセンスを与えてライセンス料を取得することもできます。
このような場合には、他社との間でライセンス契約を締結する必要がありますが、ライセンス契約書の作成には高度の専門知識が必要です。
当事務所では、ライセンス契約書の作成やチェックを行い、適正な契約の締結をサポートします。もちろん、ライセンス契約だけでなく、知財に関して他社との間で契約を締結する場合や社内規定を作成する場合の対応も行っております。
知財に関する契約書などについてお悩みの方は、まずは当事務所にご相談下さい。
また、青色発光ダイオード訴訟に典型的に見られるように、今後は、従業員から発明の対価を求める訴訟が提起される可能性が高まってきています。このようなリスクを避けるためには、改正特許法に基づいて職務発明規定を作成しておく必要があります。
当事務所では、職務発明規程の作成・運用について全面的なサポートを行っております。
|
出願代理
知的財産権の中には、特許権・実用新案権・意匠権・商標権など、特許庁に出願して登録を受けなければ権利が発生しないものがあります。
しかし、特許庁に対する手続は、出願書類の作成一つをとっても専門知識を必要とし、一般人が行うにはかなりの困難を伴います。
当事務所では、あなたの代わりに出願書類を作成したり、特許庁に対する手続の代理を行うなど、特許庁に対する手続のサポートを行っております。当事務所にご依頼いただければ、面倒な手続から開放され、スムーズに出願手続を行うことが可能です。
また、特許権などの権利は、国ごとに登録しなければ、その国での権利は認められません。当事務所では、外国での商品展開を考えている方など外国での権利の登録を希望する方のために、外国出願の業務も行っております。
|
知財紛争
知的財産権を有していても、他社がこれを侵害した場合に放置していては何にもなりません。自社の知的財産権を侵害した者に対しては、適切な対応を行い、その侵害行為をやめさせることが必要です。相手方がなかなか侵害行為をやめない場合には、法的手続を取る必要もでてきます。
当事務所では、知的財産権を侵害した者に対する内容証明(警告書)の発送から侵害訴訟まで、法律に従って権利行使を行うことにより、あなたの知的財産権を保護するために全面的なサポートを行います。
また、逆に、あなたが権利を侵害しているとして、相手方から警告書を受け取ることがあるかもしれません。そのような場合でも、当事務所では、あなたが本当に権利侵害をしているかどうかも含め、相手方との紛争を適切に解決するために交渉したり、訴訟に対応するなどのサポートを行っています。
|
